2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
大臣、わざわざ区分けして答弁されているんです、裁量労働制、そしてその後段では高度プロフェッショナル制、これはまだ導入されていませんけれども、様々御要望をいただきましたと。大臣御自身が高プロ制度についても御要望をいただきましたと、あちこち行きましたと、そういう答弁になっているんです。 大臣、確認しますよ。
大臣、わざわざ区分けして答弁されているんです、裁量労働制、そしてその後段では高度プロフェッショナル制、これはまだ導入されていませんけれども、様々御要望をいただきましたと。大臣御自身が高プロ制度についても御要望をいただきましたと、あちこち行きましたと、そういう答弁になっているんです。 大臣、確認しますよ。
○西村(智)委員 高度プロフェッショナル制で規制違反があったときに監督に入れるんだという答弁でしたけれども、何をもって、じゃ、規制違反だというふうに判断できるんですか。 時間も管理できない。それから業務も、まあ、これから政省令で書くのかもしれないですけれども。あとは、何がありますでしょうかね。
○西村(智)委員 私は、やはりこの高度プロフェッショナル制、導入すべきではないというふうに思います。 業務で要件を課すというふうに大臣はおっしゃいましたので、では、ちょっと要件のことについて伺いたいと思います。 条文によって、この高プロの対象業務はこういうふうに書かれております。
では続いて、先ほど御意見いただきました高度プロフェッショナル制について御質問をさせていただきたいと思います。 もちろん、私も安易な導入については反対であります。単純にこれが長時間労働につながるならば決して働く人の幸せにならないと、そう思っております。
だけれども、私は、今のこの現状の中で裁量労働制の拡大をやったら、本当にアリの一穴になって、高度プロフェッショナル制も同様です、どんどんどんどん対象者が広がってくることになる。 労働者派遣法を思い出してください。対象業務は最初十三でした。だけれども、経済界からの求めに応じて二十六業務にまで拡大をしました。
高度プロフェッショナル制は、まあ、曲がりなりにも一千七十五万という年収の区切りがあるようです。しかし、裁量労働制の拡大は、これは年収三百万未満の人たちもなっている。こちらは年収要件はないんですか。
使用者の人から、あんた、次から高度プロフェッショナル制になってくれとか、裁量労働制の拡大の範囲に入ってくれと言われたら、これはなかなか断ることができないのではないでしょうか。
そして三点目は、「高度プロフェッショナル制や裁量労働制など、時間規制の例外を拡大しないでください。」 以上三点をはっきりと明確にこのメッセージの中で述べられております。
さらには、そのもう少し後ろですけれども、高度プロフェッショナル制や裁量労働制など、時間規制の例外を拡大しないでくださいと、これもはっきり言われているんです。
こんな定めも高度プロフェッショナル制にはありません。 これ、総理にお聞きしたいんですよ。裁量労働制よりも結局よっぽど使い勝手がいい働き方、こういうのをつくることになるんじゃないのか。年収要件というふうにおっしゃいましたけれども、結局、経団連の榊原会長は今年の年頭インタビューで、法律が成立してもいないのに、年収基準を引き下げて対象を広げるべきだと、既にこんなことも述べているわけです。
この裁量労働制よりも更に企業の労働時間管理の責任を後退させるのが高度プロフェッショナル制。これがどういうものか、御説明ください。
高度プロフェッショナル制にはその義務はないということですよね。
ところが、政府案、今お聞きをすると、裁量労働制をまた拡大します、しかも高度プロフェッショナル制を新たに設けます、そしてこれに対しては、上限の壁を突き抜けて、また抜け穴を設けましょう、こういうことになるんだというふうに思います。
こっちの、みなし、名目上の残業時間ではなくて、裁量労働制の方、あるいは今政府がつくろうとしている高度プロフェッショナル制の方が実際に働いた実労働時間、こちらに残業時間の上限をかけなければ意味がないわけでありますが、この実労働時間にも上限をかけるお考えがありますかとお尋ねをしています。